行政書士の「契約その他書類の代理作成業務」とは?
行政書士の業務のひとつである、契約その他書類の代理作成業務とは、契約その他の書類で紛争性のないものについて、行政書士が「代理人」として作成を行うことができます。
私人間の契約書類や法律書類の作成を手軽に依頼することができ、依頼者にとって利便性の向上が期待できます。
【業務例】
●内容証明郵便やクーリングオフ ●示談書の起案指導
●遺言書の起案指導 ●外国人登録や国籍取得
●相続財産の調査や相続人特定調査 ●会社設立関係書類
●協議書や契約書の代理作成 ●その他