フォーサイトの【行政書士合格通信講座】教育訓練給付金とは?
教育訓練給付制度について
一定の条件を満たす、雇用保険の一般被保険者(在職者)または、一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設(フォーサイト)に支払った教育訓練経費の40%(支給要件期間3年以上5年未満の場合20%)に相当する額〔上限20万円(支給要件期間3年以上5年未満の場合10万円)〕がハローワーク(公共職業安定所)から支給されます。
厚生労働省 教育訓練給付制度
【 http://www.mhlw.go.jp/kyujin/kyoiku/index.html 】
中央職業能力開発協会 教育訓練給付制度[検索システム]
【 http://www.kyufu.javada.or.jp/kyuufu/jsp/index.jsp 】
教育訓練給付金支給対象者
1 )雇用保険の一般被保険者(在職中の方)
指定講座の受講を開始した時点で在職中の方のうち、雇用保険の一般被保険者である期間が5年以上もしくは3年以上5年未満の方。
(支給額参照)
一度退職された方でも、再就職するまでの空白期間が1年以内の場合は、過去に一般被保険者であった期間も合計されます。
2 ) 雇用保険の一般被保険者であった方(退職された方)
指定講座の受講を開始した日において、すでに退職されている方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)から、受講開始日までが1年以内であり、かつ過去に一般被保険者であった期間が合計して5年以上もしくは3年以上5年未満の方。
(※ 受講開始日は、教材発送日となります。)
過去に、教育訓練給付金を受給したことがある場合、その受給時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算されません。このため、一度受給すると一定期間は利用する事ができません。
ご自身が受給対象者となるかご不明な場合は、お近くのハローワークにお問い合わせください。
教育訓練給付金の支給額
支給額は、支給要件期間に応じ、以下のとおりとなります。
(1) 5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。
ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
(2) 3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。
ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。
終了認定基準
確認テストにおいて全回提出・全回80点以上得点。ただし、80点未満の確認テストがあつた場合、本試験前日までに再提出し、かつ、それらがすべて80点以上の場合には認定基準を満たすものとして取り扱います。
教育訓練給付金申請の流れ
(1) 講座申込み
指定講座であることを確認し、「教育訓練給付金制度申請申込書」にご記入の上、お申込下さい。
「教育訓練給付金制度申請申込書」は、ご希望の方に別途送付させていただいております。
ご希望の方は、事前・事後に当社までお問合せ、ご請求ください。お申込前にお近くのハローワーク(公共職業安定所)にて「支給要件照会」をすることをお勧めします。
※お申込後に「受講講座」を変更すると、受給対象外となりますのでご注意下さい。
※ 口座振替による分割申し込みを行う場合は利用できません。
※ 支払対象講座に記載されている講座・受講料以外については対象外となります。
(2) 受講終了
フォーサイトの修了基準を満たして修了された方(確認テストにおいて全回提出・全回80点以上得点)に、 「教育訓練給付金支給申請書」・「教育訓練修了証明書」・「領収書」を配布いたします。
(3)支給申請手続き
受講修了日から1ヶ月以内に、以下の書類をご自身の住所を管轄するハローワークにご提示下さい。
1. 教育訓練給付金申請書
2. 教育訓練修了証明書
3. 領収書
4. 本人・住所確認書類(住民票の写し、運転免許証、印鑑証明など)
5. 雇用保険被保険者証
6. 預金通帳
(4) 給付金支給
ハローワークより、指定口座へ給付金が振り込まれます。
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